契約書・合意書等の作成
当事務所は、会社の業務にかかわる多くの契約書の作成及び紛争の解決に際しての合意書等の作成を数多く経験してきています。
契約書により、かえって紛争が生じることもあります。
また、紛争の際の合意書は、解決するために作成されるものですが、内容によっては、かえって新たな紛争を生じさせてしまうことになります。
このような紛争の際の合意書の作成にも豊富な経験を有しています。
債権回収業務
当事務所は、法律的に争いが生じた債権の法的回収について、数多くの経験をしてきています。
債権の回収を的確に行うためには、
①平常時における債権管理、
②信用不安時における債権の保全、
③緊急時における債権の保全・回収等様々な局面における準備・対応を
適正に行うことが必要です。
これらを行うための助言・或いは、実際の債権回収行為を弁護士は行います。
債権回収は、的確なタイミングで行われなければなりません。
初めの遅滞の段階で、電話を掛ければ、簡単に回収できたものが、放置したばかりに、裁判をしなければならないこともあります。
債権回収について、豊富な経験を有する当事務所は、会社が債権回収の体制を作ることを助けるともに、法律的な理由などにより回収が困難な債権の回収を行います。
不動産賃貸・管理等の相談・紛争対応
当事務所は、不動産管理会社の顧問等として、不動産賃貸・管理に関わる相談・紛争の解決について、豊富な経験を有しています。
会社は、土地・建物などの不動産を貸したり、借りたり、又は管理したりします。
会社の活動拠点の不動産を全部所有している会社は、ほとんどないと考えられます。
多くの会社は、その活動拠点を借りていますし、主要な拠点を所有している会社は、むしろ、それ以外にも不動産を所有しており、その不動産を貸している場合も多いです。
また、当然、不動産管理業等、業務として、不動産を貸したり、管理している会社も多数あります。
不動産を貸している場合及び管理している場合は、①賃借人が賃料を支払わない、②賃借人が禁じられた使用方法で、その不動産を使用している、③賃借人が実は暴力団で暴力団事務所として使用しているなどのケースは、当然トラブルとなり解決しなくてはなりません。
借りている場合も、例えば、店舗等を賃借しているが賃貸人が修繕を行ってくれない、敷金を返却してくれない、契約書に不当な条項をつけるなど、様々なケースでトラブルになります。
当事務所は、会社が不動産を貸している場合、借りている場合、管理している場合、それぞれの場合に発生するトラブルについて、経験を生かし、解決します。
金融デリバティブ取引のトラブル対応
デリバティブ(Derivative)取引は、金融派生商品と訳されています。
つまり、基礎となる商品(原資産)の変数の値(市場価値あるいは指標)によって、相対的にその価値が定められるような金融商品のことで、基本となるのは、先物取引、スワップ取引、オプション取引等ですが、これらが単体で取引されるだけではなく、複雑に組み合わされ商品として、銀行、証券会社等により販売されています。
これらの商品は、ある程度、投資を行っている会社でも、適正に扱うことは困難であり、ましてや、投資を全く行っていない会社が購入しても、投資ではなく、投機として、指標等がうまく動けば利益を得ますが、逆に動けば、多大な損害となり、それにより、倒産する会社もあります。
当事務所は、このような金融でリバティブ取引により生じたトラブルの解決についても、多数の経験を有しています。
労務紛争対応等
会社と労働者の権利義務をめぐる解雇、残業代請求等の紛争についても、当事務所は、経験を生かし、対応します。
会社と労働者の間を定める労働基準法等の法律は、労働者を弱者として労働者の権利を強く保証しています。
解雇の場合は、よっぽどの理由がないと困難ですし、残業代についても、労働の内容ではなく形式的に時間で算出されることから、経営者の方の感覚もずれており、「なんであいつに」と思われることは、いままでの当事務所の経験からも頷けます。
当事務所は、不当な要求については拒絶するとともに、依頼者である会社の納得の上で、会社と労働者との紛争を解決します。
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