弁護士費用がいくらかかるかわからず不安にならないように、川合晋太郎法律事務所は、明瞭でわかりやすい料金体系としています。
少しでも不明な点は遠慮なくお問い合わせください。
日本弁護士連合会(いわゆる「日弁連」-すべての弁護士が加入しなければならない団体)の弁護士報酬会規は、平成16年4月1日に廃止されていますが、私の事務所は、旧弁護士報酬会規に準じて、相場なみの弁護士報酬を定めています。
分割、顧問料としての機能を付与したりなどお支払については柔軟に対応していますので、率直に、お聞きいただければと思います。
相談料
初回は、1時間以内金2万円(消費税別)。
最初の30分間を越えたら、30分1万円(消費税別)。
同じ会社による相談については、第2回目以降の法律相談料は、1時間以内金3万円(消費税別)とし、1時間を超えた場合は、30分ごとに1万5000円(消費税別)。
顧問料
契約によって、継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
月額5万円以上を標準としていますが、その会社が何を必要としているか、どのような業務を行うことになるかにより、柔軟に対応しています。
例えば、標準的な会社で月5万円の顧問料の場合に含まれる業務としては、所定時間(2時間/月)内の法律相談、各種契約書・内容証明郵便作成等が含まれています。
なお、具体的な紛争の対応については、次の「3 交渉・訴訟等」のとおりとなります。
交渉・訴訟等
交渉・訴訟等の紛争解決を受任する場合、基本的な弁護士の報酬のいただきかたとしては、着手金と(成功)報酬の二回に分けていただくやり方です。
着手金は、交渉・訴訟等を弁護士に依頼する際にお支払いいただきます。
(成功)報酬は、受任した事件が終了した際に着手金とは別にお支払いいただきます。
着手金は、委任した事件が終了した結果の成功不成功にかかわらず返却いたしません。
他方、(成功)報酬金は、委任した事件の結果の成功の程度に応じて金額が定まります。
いずれにしても、事件を受任する際、上記弁護士報酬について、ご説明いたしますので、それに納得される場合、ご依頼いただくことになります。
事情によって、着手金の分割、あるいは、減額(成功報酬により調整)等いたします。
また、旧弁護士報酬会規では、たとえば、民事訴訟で、第一審(簡易裁判所・地方裁判所)、控訴審(地方裁判所・高等裁判所)、上告審(最高裁判所-ほとんど、ここまで行くことは、ありませんが)ごとに、別の委任とされており、着手金等について、それぞれに加算される方式となっていますが、この点については、柔軟に対応させていただいています。
着手金・(成功)報酬の金額は、下記の基準(消費税別)を原則に、事案によっては30パーセントの範囲内で増減額いたします。
また、着手金の最低額は、10万円とさせていただいています。これらの基準についても、受任の前に、きちんとご説明いたします。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※上記に、経済的利益とあるのは、民事訴訟等金銭の請求の事案については、請求をする金額あるいは、請求を受けた金額です。
※消費税別となります。
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